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【Q&A】コンピュータプログラムは著作物ですか。

 コンピュータプログラムは、一般に著作物と考えられます。
 著作権法は、プログラムを「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」と規定し(第2条第1項第10号の2)、この表現に創作性があるものを「プログラムの著作物」として著作物の例示(第10条第1項第9号)に掲げています。

 コンピュータプログラムだからといって全て著作物であるというわけではなく、誰が書いても同じような表現にしかならないプログラムであれば著作物とはいえませんが、ほとんどのコンピュータプログラムは著作物であるといってよいでしょう。
 著作権は表現の保護ですので、日本語や英語などと同様、表現の手段である言語体系は保護の対象となりません。著作権法は、プログラムを表現する手段としての文字その他の記号およびその体系であるプログラム言語には及ばない旨の確認的な規定を設けています(第10条第3項)。

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