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【Q&A】洋服、アクセサリー、製品などのデザインは著作物ですか。

 著作物ではないとされるケースが多いです。
 著作権法では、「この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。」と規定されています(第2条第2項)。

 今現在の裁判例の主流となっている考え方によれば、絵画や彫刻のような観賞用の美術作品は保護するが、鑑賞用でない実用品(そのひな型を含む)は意匠法による保護に委ね著作権法では保護しないものと考えられています(応用美術論)。ですので一般的にこれらの製品のデザインは著作権法の適用はないと思われます。

 製品の中でも、そこに描かれている模様など、独自の美術としてとらえることができる部分は、著作物になるといえます。

著作権に関する話題のご紹介は、こちらの弁護士アキモトのYouTubeチャンネルでご確認ください。

https://www.youtube.com/@bengoshiakimoto/featured

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