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【Q&A】相続放棄の方法について教えてください

相続放棄は、以下のようなプロセスで進めていきます。

⑴ 放棄の意思決定:

まず、自身が被相続人の遺産(財産と負債の合計)を相続しないという意思を確定します。この段階では、被相続人の財産や負債の全体像を把握し、専門家と相談することが重要です。

⑵ 家庭裁判所への届け出:

次に、相続放棄の申述書を作成し、被相続人の死亡が確認されてから3ヶ月以内に家庭裁判所に提出します。この期間を過ぎると、法律上は相続を承認したとみなされます。相続放棄の申述書には、相続放棄をする人の氏名や住所、印鑑などの基本的な情報、被相続人の情報、そして放棄の意思表示が必要となります。

⑶ 裁判所からの確認:

裁判所は、提出された申述書を確認し、相続放棄が適切に行われているかを判断します。適切であれば、裁判所は相続放棄を認めます。

放棄の効果: 相続放棄が認められると、相続人は被相続人の遺産全体を相続することがなくなります。つまり、負債だけでなく財産も全く相続することがなくなります。


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