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【Q&A】集めたデータは著作物ですか?

山の標高や人口など、単なるデータは事実にすぎず、思想又は感情を包含していないため、著作物とはいえず、著作権法による保護はありません。

ただし、それらのデータを収集し、一定の考え方のもとにまとめて整理したものであれば、全体として、編集著作物又はデータベースの著作物として、また、創意工夫をこらした図表にしたような場合は、図形の著作物として、保護される可能性はあります。

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