【Q&A】法律や判決などは著作物ですか。
著作物ではありますが、これらについては著作権法13条により、権利の目的とならない著作物として規定されており、「著作物ではあるが著作権は発生しない」とされています。
また、判決以外の裁判資料のうちの主張書面(訴状、準備書面など)等は著作権法40条により、利用可能であるとされています。これは、裁判の公開の原則に基づく規定です。
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著作物ではありますが、これらについては著作権法13条により、権利の目的とならない著作物として規定されており、「著作物ではあるが著作権は発生しない」とされています。
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